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■測量業を行うには、必ず測量業登録が必要ですか? |
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測量法で定められた「測量業」を行うには、個人、法人、元請、下請問わず、測量業者の登録が必要です。
測量法施行令第1条に列挙された「局地的な測量や高度の精度を必要としない測量」については、測量業の登録がなくても実施することができます。
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■測量法で定める「測量業」とは何ですか? |
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測量法で定める「測量業」とは以下の3種類を指します。
@ 基本測量・・・すべての基本となる測量、国土地理院が実施するもの
A 公共測量・・・広範囲にわたる高い精度を必要とする測量
国・地方自治体等公共機関が費用負担・助成して行うもの
B 上記@A以外の測量・・・広範囲にわたる高い精度を必要とする測量
国・地方自治体等公共機関の費用負担がないもの
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■本社以外の営業所(支店)も測量業者登録が必要ですか? |
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営業所(支店)も測量業者登録が必要です。営業所(支店)を新設する場合にも測量業者登録が必要になります。
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■営業所(支店)にも測量士を置く必要がありますか? |
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測量業者は、営業所ごとに測量士を1人以上置かなくてはなりません。営業所(支店)でも測量業を行う場合は、測量士を常勤で1人以上置き、測業者登録をする必要があります。
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■設立後間もない会社でも、新規の測量業登録ができますか?また、測量業務実績が全くない場合、申請書の中の決算報告にはどのように記載すれば良いですか? |
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まだ決算期を迎えていない会社でも測量業登録はできます。申請書の決算報告には、貸借対照表のみ設立日現在の状況で作成し、その他の財務諸表には「第1決算期未到来のため記載できない」と記載します。また、測量業務実績については、「実績がないので記載できない」と記載します。
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■外国法人の日本支店でも測量業登録をすることはできますか? |
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はい、できます。登録申請の際は、日本支店の謄本の提出が必要なので、日本支店の設置登記は済ませておく必要があります。その他にも、外国法人の日本支店での測量業登録については、資本金(外貨)の評価や申請書類の記載方法など特殊な部分がございますので、ぜひ1度ご相談下さい。
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■当社は労働保険にしか加入していません。必要書類の中に、被保険者標準報酬決定通知書の写しが必要とありますが、社会保険に加入しないと測量業登録はできないのですか? |
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被保険者標準報酬決定通知書の写しは、測量士の方の常勤性を証明する為に提出するものです。必ずしも社会保険に加入していなくても登録はできます。
社会保険に加入していない場合は、国民健康保険被保険者証の写しを提出します。さらに常勤性を証明するため、それが確認できる書類(雇用契約書、勤務条件等確認書など)を提出する必要があります。
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■「測量士名簿記載事項証明書」の取得方法を教えて下さい。 |
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測量士名簿の登録内容と現況が一致しているかどうかで取得方法が異なります。
@国土地理院の測量士名簿の登録内容と現況に相違がない場合
・・・「測量士・測量士補名簿記載事項証明願」を国土地理院に提出して、郵送交付してもらいます。
A国土地理院の測量士名簿の登録内容と現況に相違がある場合
「測量士・測量士補名簿記載事項変更届」に変更事項を記載し、名簿の記載事項を現況通りに変更してもらう必要があります。
「測量士・測量士補名簿記載事項変更届」と「測量士・測量士補名簿記載事項証明願」を併せて国土地理院に提出して、郵送交付してもらいます。
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■測量士名簿の現在の登録状況が分からないのですが、どうやって確認できますか? |
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測量士名簿の現在の登録状況については、国土地理院の総務部総務課試験登録係に問い合わせれば、電話で教えてくれます。
<国土地理院総務部総務課試験登録係 : 029-864-1111>
ただし、登録をされているご本人からの問い合わせでないと教えてくれません。また、問い合わせの際、氏名・登録年月日・登録番号のほか、生年月日などのご本人にしか分からない情報を確認されますので、ご注意下さい。
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