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常時、測量の請負契約を締結する事務所を営業所と定義しますが、登録を受けようとする営業所ごとに1名以上の測量士を設置しなければなりません。
測量士は、常勤していることが必要ですので、その資料として法人であれば、社会保険の被保険者標準報酬決定通知書の提出、個人であれば、国民健康保険被保険者証のコピーの提出が求められます。
※小規模の法人であれば、社会保険に加入していなくても登録を受けることも可能です。
登録申請者が以下に該当する場合、登録が拒否されます。
@
破産者で復権を得ないもの
A
測量業法で過去に登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
B
過去に測量業の無登録営業に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものを含む。)
C
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が@〜Bのいずれかに該当するもの
D
法人でその役員のうちに@からBまでのいずれかに該当する者のあるもの
E
営業所ごとに1名以上の測量士を設置していないもの
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